六
β版
/
第六章 医療法人
第七節 解散及び清算
第56条の6
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
前の条文
第56条の5
次の条文
第56条の7