医療法 第56条の15
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第56条の15
裁判所は、第56条の4の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
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第56条の15
裁判所は、第56条の4の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。