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医療法 第56条の4

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第56条の4

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

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