医療法 第61条の3
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第61条の3
第60条の3から第60条の5までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第60条の3第1項及び第3項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第4項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と読み替えるものとする。
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