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医療法 第68条

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第68条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条、第158条及び第164条並びに会社法第662条、第664条、第868条第1項、第871条、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第664条中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と、同法第868条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとする。

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