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医療法 第6条の20

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第6条の20

医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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