医療法 第46条の7の2
医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)
第46条の7の2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条から第98条まで(第91条第1項各号及び第92条第1項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する同法第91条第1項中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第2項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第95条第3項及び第4項並びに第97条第2項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する同法第91条第2項、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項及び第3項並びに第96条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第97条第2項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条第2項及び第3項の許可については、同法第287条第1項、第288条、第289条(第1号に係る部分に限る。)、第290条本文、第291条(第2号に係る部分に限る。)、第292条本文、第294条及び第295条の規定を準用する。
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