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医療法 第46条の6

医療法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五号)

第46条の6

医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

2 第46条の5第1項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第3項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。

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