水産業協同組合法 第三条

(組合の名称)

昭和二十三年法律第二百四十二号

組合は、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。

2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いてはならない。

第3条

(組合の名称)

水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)

第3条 (組合の名称)

組合は、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。

2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いてはならない。

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