地方財政法施行令 第一条
(法第五条第五号の政令で定める法人)
昭和二十三年政令第二百六十七号
地方財政法(以下「法」という。)第五条第五号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人とする。
(法第五条第五号の政令で定める法人)
地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)
第1条 (法第五条第五号の政令で定める法人)
地方財政法(以下「法」という。)第5条第5号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人とする。