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地方財政法施行令

昭和二十三年政令第二百六十七号

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地方財政法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 地方財政法施行令
  • 法令番号: 昭和二十三年政令第二百六十七号
  • 公布日: 1948-08-27
  • 収録条文数: 114件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第五条第五号の政令で定める法人)
  • 第二条 (地方債の協議の相手方等)
  • 第三条 (地方債の協議において明らかにすべき事項)
  • 第四条 (協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)
  • 第五条 (協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額)
  • 第六条 (協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)
  • 第七条 (特定公的資金の種類)
  • 第八条及び第九条
  • 第十条 (実質公債費比率の算定に用いる地方債)
  • 第十一条 (実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)
  • 第十二条 (実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)
  • 第十三条 (標準的な規模の収入の額)
  • 第十四条 (実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算定方法)
  • 第十五条 (起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
  • 第十六条 (起債に協議を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
  • 第十七条 (地方債の届出の相手方等)
  • 第十八条 (地方債の届出において明らかにすべき事項)
  • 第十八条の二 (公的資金の種類)
  • 第十九条 (議会への事後報告で足りる場合)
  • 第二十条 (地方債計画等)
  • 第二十一条 (地方債の許可手続)
  • 第二十二条 (起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)
  • 第二十三条 (起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)
  • 第二十四条 (起債許可団体の指定の手続)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条及び第九条