地方財政法施行令
昭和二十三年政令第二百六十七号
第一条
(法第五条第五号の政令で定める法人)
地方財政法(以下「法」という。)第五条第五号に規定する国又は地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資し、かつ、国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資している法人とする。
第二条
(地方債の協議の相手方等)
法第五条の三第一項の規定による協議は、第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。 一 都道府県若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(以下この項において「都道府県等」という。)又は地方公共団体の組合で都道府県等が加入するもの 二 市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は地方公共団体の組合で市町村が加入するもの(都道府県等が加入するものを除く。)
2 法第五条の三第一項の規定による協議をしようとする地方公共団体は、起債の目的となる事業の内容に応じて総務大臣が定める区分(以下「事業区分」という。)ごとに次条に規定する事項を記載した協議書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。
3 都道府県知事は、法第五条の三第一項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 総務大臣は、法第五条の三第一項又は前項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5 総務大臣は、第三項の規定による協議における同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第三条
(地方債の協議において明らかにすべき事項)
法第五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 地方債をもつてその経費の財源とする事業(次号及び第十八条において「起債対象事業」という。)に要する経費の総額 二 起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳 三 地方債の資金の借入先 四 当該協議に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額 五 当該協議に係る地方公共団体の決算の状況 六 その他参考となるべき事項
第四条
(協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)
法第五条の三第三項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、百分の十八とする。
第五条
(協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額)
法第五条の三第三項に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。
第六条
(協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)
法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。
第七条
(特定公的資金の種類)
法第五条の三第三項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。 一 財政融資資金(地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。) 二 地方公共団体金融機構の資金
第八条及び第九条
削除
第十条
(実質公債費比率の算定に用いる地方債)
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第五条第一号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの(第十二条第二号及び第三十条第一項において「一般会計等」という。)の歳出の財源に充てるために起こした地方債とする。
第十一条
(実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。 一 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの 二 地方債の元金償還金のうち、借換債(地方債の借換えのために要する経費の財源とするために起こした地方債をいう。)を財源として償還を行つたもので前号に掲げるもの以外のもの 三 満期一括償還地方債(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして起こした地方債のうち、総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)の元金償還金のうち、前二号に掲げるもの以外のもの(満期一括償還地方債の償還に必要な資金の額と減債基金(地方債の償還の財源に充てるため地方自治法第二百四十一条の規定により設けられた基金をいう。次号において同じ。)に満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額との差額を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額に相当する部分を除く。) 四 地方債の利子の支払金のうち、減債基金の運用によつて生じた利子その他の収入金を財源として支払を行つたもの
第十二条
(実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)
法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 満期一括償還地方債について償還期間を三十年とする元金均等年賦償還の方法により償還することとした場合における当該満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるもの 二 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰入金のうち、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの 三 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合に対する負担金又は補助金のうち、当該地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの 四 地方自治法第二百十四条に規定する債務負担行為に基づく支出のうち、法第五条各号に規定する経費の支出で総務省令で定めるもの及び利子補給に要する経費の支出 五 一時借入金の利子
第十三条
(標準的な規模の収入の額)
法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 一 都イ及びロに掲げる額の合算額 二 道府県地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から特定収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額及び特定収入見込額の合算額 三 指定都市地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額 四 市町村(指定都市を除く。)地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額から同条の規定により算定した特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額 五 特別区地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十二第一項及び第二項の規定により算定した普通交付金の額、これらの規定により算定した基準財政収入額からこれらの規定により算定した自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額(以下この号において「特定収入見込額」という。)を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに特定収入見込額の合算額
第十四条
(実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算定方法)
法第五条の三第四項第二号に規定する政令で定めるところにより算定した歳入又は歳出は、一般会計及び特別会計のうち次に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の重複額を控除した純計によるものとする。 一 法適用企業(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計 二 法非適用企業(第四十六条各号に掲げる事業を行う公営企業のうち、法適用企業以外のものをいう。以下同じ。)に係る特別会計 三 前二号に掲げるもののほか、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもつて当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計
第十五条
(起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 一 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十五条第二項の流動負債(以下この号及び次号において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額 二 当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの現在高を控除した額 三 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十四条の流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額を控除した額
2 法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。
第十六条
(起債に協議を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
法第五条の三第五項第二号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。 一 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額 二 実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額から、これらの支払又は事業の財源に充当することができる特定の歳入で当該年度の前年度に収入されなかつた部分に相当する額を控除した額 三 当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高
2 法第五条の三第五項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。
第十七条
(地方債の届出の相手方等)
法第五条の三第六項の規定による届出は、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。
2 法第五条の三第六項の規定による届出をしようとする地方公共団体は、事業区分ごとに次条に規定する事項を記載した届出書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。
3 都道府県知事は、法第五条の三第六項の規定による届出を受けたときは、当該届出を取りまとめ、総務大臣の定める期間内に、総務大臣に報告しなければならない。
4 総務大臣は、法第五条の三第六項の規定による届出又は前項の規定による報告を受けたときは、当該届出又は報告に係る地方債の限度額及び資金を財務大臣に通知するものとする。ただし、当該届出又は報告に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
第十八条
(地方債の届出において明らかにすべき事項)
法第五条の三第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 起債対象事業に要する経費の総額 二 起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳 三 地方債の資金の借入先 四 当該届出に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額 五 当該届出に係る地方公共団体の決算の状況 六 その他参考となるべき事項
第十八条の二
(公的資金の種類)
法第五条の三第七項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。 一 財政融資資金 二 地方公共団体金融機構の資金 三 前二号に掲げるもののほか、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)が、法令の規定に基づき、特定の事業を行う地方公共団体に対して貸し付ける資金
第十九条
(議会への事後報告で足りる場合)
法第五条の三第九項ただし書に規定する政令で定める場合は、地方公共団体の議会が成立しない場合又は地方自治法第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないときとする。
第二十条
(地方債計画等)
法第五条の三第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第五条の三第十項に規定する地方債における起債の目的となる事業の内容を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額 二 法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の償還の財源を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額 三 法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の資金に応じて総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額
2 総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する基準(第四項において「同意等基準」という。)を定めようとするときは、その基本的事項について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3 総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する書類(次項において「地方債計画」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
4 総務大臣は、毎年度、地方債計画の内容を考慮し、事業区分ごとに、地方債充当率(地方公共団体が事業を行うに当たり、当該事業に係る経費のうち、地方債をもつてその財源とする部分の割合の上限となるべき率をいう。)を定め、同意等基準と併せてこれを公表するものとする。
第二十一条
(地方債の許可手続)
法第五条の四第一項、第三項又は第四項の規定により、地方公共団体が地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5 総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第二十二条
(起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)
法第五条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第十三条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額(以下この項において「標準財政規模の額」という。)に四十分の一を乗じて得た額とする。ただし、地方公共団体の標準財政規模の額が、五百億円未満二百億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に千億円を加えて得た額に百二十分の一を乗じて得た額とし、二百億円未満五十億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に百億円を加えて得た額に三十分の一を乗じて得た額とし、五十億円未満の場合にあつては標準財政規模の額に十分の一を乗じて得た額とする。
第二十三条
(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)
法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。
第二十四条
(起債許可団体の指定の手続)
総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定による指定に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。
2 総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定により地方公共団体を指定しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 一 第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長 二 第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長及び法第五条の三第一項若しくは第六項又は第五条の四第一項若しくは第三項から第五項までの規定により当該地方公共団体の地方債の協議若しくは届出を受け又は許可をする都道府県知事
3 総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定により地方公共団体を指定したときは、その旨を告示するとともに、前項各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者に通知しなければならない。
第二十五条
(起債許可団体の指定の解除についての準用)
前条第一項及び第三項の規定は、法第五条の四第二項の規定による解除について準用する。
第二十六条
(起債に許可を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
法第五条の四第三項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合算額が同項第三号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。
2 法第五条の四第三項第一号の政令で定めるところにより算定した額は、公営競技以外の事業を行う法適用企業にあつては当該年度の前年度の営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額に十分の一を乗じて得た額とし、公営競技を行う法適用企業にあつては零とする。
第二十七条
(起債に許可を要する法非適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
法第五条の四第三項第二号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第十六条第一項各号に掲げる額の合算額とする。
2 法第五条の四第三項第二号の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額に十分の一を乗じて得た額とする。
第二十八条
(都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)
法第五条の四第五項に規定する許可を受けようとする特別区は、事業区分ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。
2 都知事は、法第五条の四第五項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 総務大臣は、前項に規定する同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
4 総務大臣は、第二項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第二十九条
(地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例)
地方公共団体の組合についての法第五条の三の規定の適用については、同条第三項に規定する協議不要対象団体(この項の規定により同条第三項に規定する協議不要対象団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)のみが加入する地方公共団体の組合を同項に規定する協議不要対象団体とみなす。
2 地方公共団体の組合についての法第五条の四の規定の適用については、同条第一項第一号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体と、同条第一項第二号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体とみなす。
第三十条
(決算未提出期間における起債の協議等についての特例)
地方自治法第二百三十三条第一項の規定により一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第三項及び第五条の四第一項の規定並びに第二十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 地方公営企業法第三十条第一項の規定により法適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第五項(第二号を除く。)及び第五条の四第三項(第二号を除く。)の規定並びに第十五条第一項及び第二十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 地方自治法第二百三十三条第一項の規定により法非適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第五項(第一号を除く。)及び第五条の四第三項(第一号を除く。)の規定並びに第十六条第一項及び第二十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十一条
(地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)
当該年度の中途又は当該年度前四年度のいずれかの年度の中途において地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第五条の三及び第五条の四(これらの規定を前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第三十二条
(様式の総務省令への委任)
第二条第二項の協議書、第十七条第二項の届出書並びに第二十一条第二項及び第二十八条第一項の申請書の様式は、総務省令で定める。
第三十二条の二
(経過措置)
地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第十五条及び第二十六条の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第三十三条
(募集の方法による地方債証券の発行)
地方公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 地方公共団体の名称 二 地方債証券の総額 三 地方債証券の発行の目的 四 地方債証券の券面金額 五 地方債証券の申込期日及び払込期日 六 地方債の利率 七 地方債の償還の方法及び期限 八 利息支払の方法及び期限 九 地方債証券の発行の価額 十 地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨 十一 地方債証券の募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 十二 地方債証券の応募額が総額に達しない場合において、その残額を引き受けることを契約した者があるときは、その旨 十三 法第五条の七の規定による地方債であるときは、その事実及び各地方公共団体の負担部分 十四 名義書換代理人を置いたときは、その氏名及び住所並びに営業所
2 地方債証券の募集に応じようとする者は、前項の地方債証券申込証に、その取得しようとする地方債証券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載するものとする。
第三十四条
(地方債証券の引受けの場合の特則)
前条の規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。地方債証券の募集の委託を受けた会社が自ら地方債証券の一部を引き受ける場合において、その一部についても、同様とする。
第三十五条
(地方債証券の応募額がその総額に達しない場合の特則)
地方債証券の応募額が第三十三条第一項の地方債証券申込証に記載した地方債証券の総額に達しない場合においても、当該地方債証券を成立させる旨を同項の地方債証券申込証に記載したときは、その応募額をもつて当該地方債証券の総額とする。
第三十六条
(地方債証券の払込み及び発行)
地方公共団体は、地方債証券の募集が完了したときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込みをさせなければならない。
2 地方公共団体は、前項の払込みがあつたときは、遅滞なく、地方債証券を発行しなければならない。
第三十七条
(売出しの方法による地方債証券の発行)
地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる事項 二 地方債証券の売出しの期間 三 地方債証券の売出しの価額 四 地方債証券の売出しを委託した会社があるときは、その商号 五 次条に規定する事項
第三十八条
(地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則)
売出期間内に売り上げた地方債証券の総額が前条の規定により公告した地方債証券の総額に達しない場合においては、その売上総額をもつて当該地方債証券の総額とする。
第三十九条
(振替地方債への準用等)
第三十三条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第三十七条及び前条の規定は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用がある地方債(以下この条、次条及び第四十三条第二項において「振替地方債」という。)を起こす場合について準用する。この場合において、第三十三条第一項第四号中「券面金額」とあるのは「金額」と、同項第十号中「地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨」と、同条第二項中「数」とあるのは「数、第三十九条第二項に規定する振替口座」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第三十四条の規定の適用がある場合においては、振替地方債を引き受けようとする者は、その引受けの際に、自己のために開設された当該振替地方債の振替を行うための口座(次項及び次条第二項において「振替口座」という。)を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。
3 振替地方債の売出しに応じようとする者は、振替口座を当該振替地方債を起こす地方公共団体に示さなければならない。
第四十条
(交付の方法による振替地方債の発行)
地方公共団体は、交付の方法によつて振替地方債を起こす場合においては、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨を交付を受けようとする者に告げなければならない。
2 前項の場合において、振替地方債の交付を受けようとする者は、振替口座を当該振替地方債を発行する地方公共団体に示さなければならない。
第四十一条
(地方債証券の記載事項)
地方債証券には、次に掲げる事項を記載し、地方公共団体の長がこれに記名押印しなければならない。 一 第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号に掲げる事項 二 地方債証券の番号 三 地方債証券の発行の年月日
第四十二条
(地方債証券の記名式と無記名式との間の転換)
地方公共団体は、地方債権者の請求があつたときは、その記名式の地方債証券を無記名式とし、又はその無記名式の地方債証券を記名式としなければならない。ただし、地方債証券を発行する場合においてあらかじめ記名式又は無記名式に限ることにしたときは、この限りでない。
第四十三条
(地方債証券原簿)
地方公共団体は、その事務所に地方債証券原簿を備えて置かなければならない。
2 前項の地方債証券原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 地方債証券又は振替地方債の発行の年月日 二 地方債証券又は振替地方債の数 三 地方債証券の番号 四 第三十三条第一項第二号から第十一号まで、第十三号及び第十四号(これらの規定を第三十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項 五 振替地方債については、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用がある旨 六 元利金の支払に関する事項
3 地方公共団体は、地方債証券を記名式としたときは、前項に掲げる事項のほか、その地方債権者の氏名及び住所並びに取得の年月日を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。
4 地方公共団体は、記名式の地方債証券が質権の目的となつた旨を質権設定者から通知を受けたときは、質権者の氏名及び住所を地方債証券原簿に記載し、又は記録しなければならない。
5 地方公共団体は、地方債証券原簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)をもつて作成することができる。
第四十四条
(地方債証券の利札が欠けている場合の特則)
地方公共団体は、無記名式の地方債証券を償還する場合において、まだ支払期日の到来していない利札で欠けているものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除するものとする。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、地方公共団体は、これに応じなければならない。
第四十五条
(国外地方債証券の特例)
国外地方債証券(本邦以外の地域において発行する地方債証券をいう。以下同じ。)の発行、国外地方債証券の記名式と無記名式との間の転換、国外地方債証券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外地方債証券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第三十三条から前条までの規定にかかわらず、当該国外地方債証券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
第四十六条
(公営企業)
法第六条の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。 一 水道事業 二 工業用水道事業 三 交通事業 四 電気事業 五 ガス事業 六 簡易水道事業 七 港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。) 八 病院事業 九 市場事業 十 と畜場事業 十一 観光施設事業 十二 宅地造成事業 十三 公共下水道事業
第四十七条
(剰余金の計算方法)
法第七条第一項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。以下同じ。)を控除して、これを計算する。
第四十八条
(公営企業に係る剰余金)
法第七条第三項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、次に掲げる金額の合計額を控除して、これを計算する。 一 当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額 二 固定資産の原価償却に充てるべき金額 三 議会の定めるところにより積み立てるべき金額
第四十九条
(国の負担金等の交付時期)
国の負担金及び法第十六条の補助金は、毎年度四月、七月、十月及び一月の四回に分けて、前金払又は概算払により、これを交付するものとする。ただし、当該負担金又は補助金のうち、支払期日の特定した地方公共団体の債務に対するもの及び小額のものについては、概算払又は前金払によらないでこれを交付し、追加予算又は予備費支出によるもの及び災害その他臨時緊急の場合において交付するものについては、当該交付時期によらないで交付することができる。
2 前項の場合において、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第五十条
(国の負担金等を返還させる場合等の措置)
次に掲げる場合においては、国、地方公共団体又は総務大臣は、その理由、金額及び金額算定の基礎を記載した文書をもつて、当該命令又は請求をしなければならない。 一 法第二十五条第二項(法第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず、又は返還を命ずる場合 二 法第二十五条第三項(法第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金の全部又は一部を交付せず、又は返還を請求する場合 三 法第二十六条第一項の規定により、地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の一部の返還を命ずる場合
第五十一条
(都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)
法第二十七条の二に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条及び第十三条の規定により、国土交通大臣又は都道府県が行う一般国道の新設、改築及び災害復旧に関する工事 二 次に掲げる都道府県道(道路法第三条第三号の都道府県道をいう。以下この号において同じ。)の新設、改築及び災害復旧に関する工事 三 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により国土交通大臣が施行する砂防工事 四 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第一項の規定により、主務大臣が都道府県知事である海岸管理者に代わつて施行する海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧に関する工事
第五十二条
(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 市町村の職員の給与に要する経費 二 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から、これを施行し、地方財政法施行の日(昭和二十三年七月七日)から、これを適用する。
第二条
(公営競技納付金の納付)
法第三十二条の二の規定により公営競技を行う都道府県又は市町村(特別区を含む。以下この条において「施行団体」という。)が地方公共団体金融機構(第五項において「機構」という。)に納付すべき納付金(以下この条において「公営競技納付金」という。)の額は、当該年度の公営競技につき、次に掲げる売得金又は売上金の額(施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合又は広域連合(第四項において「一部事務組合等」という。)を組織して公営競技を行う場合にあつては、当該売得金又は売上金を収益配分率によつて按分して得た額。以下この条において「売上額」という。)の合計額から四十億円を控除した額(次項第七号において「控除後売上額」という。)に、同項に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額が当該年度の公営競技の収益の額から七千万円を控除した額(第四項において「調整後収益額」という。)から当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ第三項に定めるところにより算定した額を控除した額(以下この項において「納付限度額」という。)を超えるときは、公営競技納付金の額は、当該納付限度額とする。 一 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第八条第一項の勝馬投票券の売得金 二 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十二条第一項の車券の売上金 三 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条第一項の勝車投票券の売上金 四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十五条第一項の舟券の売上金
2 法第三十二条の二に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる公営競技が行われる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 一 昭和四十五年度から昭和五十年度までの各年度千分の五 二 昭和五十一年度千分の七 三 昭和五十二年度千分の八 四 昭和五十三年度から昭和六十一年度までの各年度千分の十 五 昭和六十二年度及び昭和六十三年度千分の十一 六 平成元年度から平成十七年度までの各年度千分の十二 七 平成十八年度から平成二十二年度までの各年度次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める率 八 平成二十三年度から令和十二年度までの各年度千分の十
3 第一項に規定する当該年度の公営競技の売上額の合計額に応じ算定した額とは、当該合計額(六百五十億円を超える部分を除く。)を次の各号に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額に、更に当該年度の調整後収益率を乗じて得た額をいう。 一 二百五十億円以下の金額十分の五 二 二百五十億円超三百五十億円以下の金額十分の四 三 三百五十億円超四百五十億円以下の金額十分の三 四 四百五十億円超五百五十億円以下の金額十分の二 五 五百五十億円超六百五十億円以下の金額十分の一
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 公営競技の収益の額施行団体の公営競技に係る会計の当該年度の支出のうち他の会計に繰り入れられた金額又は施行団体の公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等の当該年度の支出のうち当該一部事務組合等を組織する施行団体に配分された金額を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した金額をいう。 二 調整後収益率調整後収益額の売上額の合計額に対する割合をいう。 三 収益配分率施行団体が公営競技を行うことを目的とする一部事務組合等を組織して公営競技を行う場合において、当該一部事務組合等を組織する各施行団体に収益として配分されるべき金額の割合をいう。
5 施行団体は、各年度ごとに、第一項の規定により算定した公営競技納付金の額を翌年度の十一月三十日までに機構に納付するものとする。
6 第一項の規定にかかわらず、公営競技納付金の額は、当分の間、同項の規定により算定した額に、十分の八を乗じて得た額とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「第一項」とあるのは、「次項」とする。
7 前項の規定により読み替えられた第五項の規定にかかわらず、施行団体は、当分の間、前項の規定により算定した公営競技納付金の額を公営競技が行われた年度後三年度内の各年度に均等に分割して当該各年度の十一月三十日までに納付することができる。
第三条
(公営企業の廃止等に係る地方債の許可手続)
法第三十三条の五の七第二項の規定により、同項に規定する地方公共団体が同項に規定する地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、都道府県又は指定都市にあつては総務大臣、市町村(指定都市を除き、特別区を含む。)にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、申請書を提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5 総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第四条
(地方債の許可等)
法第三十三条の七第四項の規定により、地方公共団体が地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する許可をしようとする場合は、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 前二項に定めるもののほか、法第三十三条の七第四項に規定する許可に関し必要な事項は、総務省令・財務省令で定める。
4 総務大臣は、第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第五条
(退職手当の財源に充てる地方債の許可手続)
法第三十三条の八第一項の規定により、地方公共団体が同項に規定する地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、申請書を提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4 総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。
5 総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第六条
(行政の簡素化等に関する計画に定めるべき事項等)
法第三十三条の九第一項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 第十条に規定する一般会計等の歳出の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合次に掲げる事項 二 公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還を行おうとする場合当該公営企業に係る次に掲げる事項
2 法第三十三条の九第一項に規定する行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画(次項及び次条において「行政の簡素化等に関する計画」という。)の計画期間は、五年間とする。
3 法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出を行う地方公共団体が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第四条第一項に規定する財政健全化計画又は同法第八条第一項に規定する財政再生計画を定めている場合にはこれらの計画を第一項第一号及び第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、同法第二十三条第一項に規定する経営健全化計画を定めている場合には当該計画を第一項第二号に定める事項を定めた行政の簡素化等に関する計画と、それぞれみなして、法第三十三条の九第一項の規定を適用する。
第七条
(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)
法第三十三条の九第一項の規定による繰上償還の申出及び行政の簡素化等に関する計画の提出は、総務大臣及び財務大臣に対して行うものとする。
2 総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体から提出された行政の簡素化等に関する計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該行政の簡素化等に関する計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
3 前項の規定による通知をした場合において、当該繰上償還に係る資金が法第三十三条の九第一項に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「旧簡易生命保険資金」という。)であるときは総務大臣は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に対し、当該繰上償還に係る資金が同条第一項に規定する旧公営企業金融公庫資金(次項において「旧公営企業金融公庫資金」という。)であるときは総務大臣及び財務大臣は地方公共団体金融機構に対し、それぞれ、遅滞なく、当該通知に係る地方公共団体の繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
4 第二項の規定による通知を受けた地方公共団体は、繰上償還の額、繰上償還の期日その他の繰上償還を行うために必要な事項を記載した申請書を、当該繰上償還に係る資金が法第三十三条の九第一項に規定する旧資金運用部資金である場合にあつては財務大臣に、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に、当該繰上償還に係る資金が旧公営企業金融公庫資金である場合にあつては地方公共団体金融機構に、それぞれ提出するものとする。
第八条
(北海道に関する特例)
法第三十五条第一号の経費は、北海道の開発のために北海道が行う土地開発、土地改良、河川、道路、港湾、電力開発、農畜水産、森林、開拓移住者等に関する事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。
2 法第三十五条第二号の経費は、北海道が行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業(前項に掲げるものを除く。)、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費で主務大臣が指定するものとする。
3 前二項の場合において、主務大臣が指定をしようとするときは、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
第九条
(臨時財政対策債に係る標準的な規模の収入の額の特例)
令和三年度及び令和四年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
2 令和五年度から令和七年度までの各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一号イ中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに法第三十三条の五の二第一項の規定により起こすことができることとされた地方債(次号から第五号までにおいて「臨時財政対策債」という。)の額」と、同条第二号中「及び特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額及び臨時財政対策債の額」と、同条第三号から第五号までの規定中「並びに特定収入見込額」とあるのは「、特定収入見込額並びに臨時財政対策債の額」とする。
第十条
(令和三年度における標準的な規模の収入の額の特例)
令和三年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条
(令和四年度及び令和五年度における標準的な規模の収入の額の特例)
令和四年度及び令和五年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条
(令和六年度以後における標準的な規模の収入の額の特例)
令和六年度以後の各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条
(令和六年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
令和六年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十一条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十四条
(令和七年度及び令和八年度における赤字により起債許可団体となる額の特例)
令和七年度及び令和八年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十二条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十五条
(令和九年度以後における赤字により起債許可団体となる額の特例)
令和九年度以後の各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第十二条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
第十六条
(土地の利用関係の調整に要する経費のうち地方公共団体が負担すべき経費)
法第十条の四第七号に掲げる経費のうち、当分の間、地方公共団体が負担するものは、次に掲げるものとする。 一 農地又は採草放牧地の権利の移動についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の農業委員会の許可に要する経費 二 農地の転用についての農地法第四条第一項の都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。次号において同じ。)の許可に要する経費 三 農地又は採草放牧地の転用のための権利の移動についての農地法第五条第一項の都道府県知事等の許可に要する経費 四 農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等についての農地法第十八条第一項の都道府県知事の許可に要する経費 五 土地の状況等に関する農地法第五十条の農業委員会の報告に要する経費
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 令第一条から第七条までに係る改正規定(第一条の二第一項中に加える改正規定を除く。)、令第八条の改正規定(「法第二十四条第一項」を「法第二十四条第二項」に改める部分を除く。)、令第十八条の二、第十九条、第二十五条、第二十八条第二項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第三条第二項から第四項まで、第四条、第五条、第十条及び第十一条の規定昭和四十二年四月一日
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
(旧簡易生命保険資金の繰上償還に係る手続の特例)
平成二十年度及び平成二十一年度に限り、第一条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第六条及び第七条の規定は、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号。以下この条において「交付税法等改正法」という。)附則第五条において読み替えて準用する地方財政法第三十三条の九の規定に基づく交付税法等改正法附則第五条に規定する旧簡易生命保険資金の繰上償還について準用する。この場合において、同令附則第七条第三項中「及び財務大臣」とあるのは「又は財務大臣」と、「公営企業金融公庫の資金」とあるのは「公営企業金融公庫の資金又は地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)附則第五条に規定する旧簡易生命保険資金(次項において「旧簡易生命保険資金」という。)」と、「公営企業金融公庫に」とあるのは「公営企業金融公庫又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(次項において「機構」という。)に」と、同条第四項中「それぞれ」とあるのは「当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金である場合にあつては機構に、それぞれ」と読み替えるものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第十三条
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正後の地方財政法施行令第十三条の規定は、平成二十年度以後の年度における同条の規定による額の算定について適用し、平成十九年度以前の年度における同条の規定による額の算定については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第六条
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される地方債証券に係る地方債証券原簿については、第三条の規定による改正後の地方財政法施行令第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
(適用区分)
改正後の附則第二条の規定は、この政令の施行の日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第十三条
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方財政法施行令第十三条の規定は、平成二十一年度以後の年度における同条の規定による額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同条の規定による額の算定については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。 一 略 二 地方財政法施行令第四十二条
第一条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第十一条
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第四条第二項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定による改正前の地方財政法施行令附則第十七条第六号に規定する農業委員会の承認又は裁定に要する経費及び同条第七号に規定する都道府県知事の許可に要する経費については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第二条第一項から第五項までの規定は、平成二十三年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条(地方自治法施行令第百七十九条及び別表第一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の項の改正規定を除く。)及び第二条並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の地方財政法施行令の規定は、平成二十四年度の地方債から適用し、平成二十三年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年二月一日から施行する。
第五条
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の地方財政法施行令(次項において「新地方財政法施行令」という。)第十五条第一項及び第二十六条第一項の規定は、平成二十七年度以後の年度における地方財政法第五条の三第五項第一号及び第五条の四第三項第一号に規定する当該年度の前年度の資金の不足額(以下この条において「当該年度の前年度の資金の不足額」という。)の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度における当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、なお従前の例による。
2 附則第二条第二項の規定により新令第十二条等の規定を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る当該年度の前年度の資金の不足額の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成二十五年度又は平成二十六年度から新地方財政法施行令第十五条第一項及び第二十六条第一項の規定を適用するものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条中地方財政法施行令附則第二条第六項の改正規定、同項を同条第七項とする改正規定及び同条第五項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第三条
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の地方財政法施行令附則第二条第六項の規定は、平成二十八年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方交付税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の地方財政法第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第九条
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成三十年度以前の年度における地方財政法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額の算定については、第四条の規定による改正後の地方財政法施行令(次項において「新地方財政法施行令」という。)第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日から令和元年九月三十日までの間における新地方財政法施行令附則第十条から第十三条までの規定の適用については、新地方財政法施行令附則第十条の表第一号イの項、第十一条の表第一号イの項及び第十二条の表第一号イの項中「及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の」とあるのは「及び」と、「平成二十八年地方税法等改正法附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法」とあるのは「地方交付税法」と、新地方財政法施行令附則第十三条の表第一号イの項中「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下イにおいて「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下イにおいて「廃止前暫定措置法」という。)第三十九条又は平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第三条
(地方財政法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の地方財政法施行令第十三条の規定は、平成三十一年度以後の年度における地方財政法第五条の三第四項第一号に規定する標準的な規模の収入の額の算定について適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日