地方財政法施行令 第七条
(特定公的資金の種類)
昭和二十三年政令第二百六十七号
法第五条の三第三項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。 一 財政融資資金(地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。) 二 地方公共団体金融機構の資金
(特定公的資金の種類)
地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)
第7条 (特定公的資金の種類)
法第5条の3第3項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。 一 財政融資資金(地方公共団体が次に掲げる者に対して、それぞれ次に定める費用に充てるため、貸付けを行う場合に必要となる資金を除く。) 二 地方公共団体金融機構の資金