地方財政法施行令 第三条

(地方債の協議において明らかにすべき事項)

昭和二十三年政令第二百六十七号

法第五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 地方債をもつてその経費の財源とする事業(次号及び第十八条において「起債対象事業」という。)に要する経費の総額 二 起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳 三 地方債の資金の借入先 四 当該協議に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額 五 当該協議に係る地方公共団体の決算の状況 六 その他参考となるべき事項

第3条

(地方債の協議において明らかにすべき事項)

地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)

第3条 (地方債の協議において明らかにすべき事項)

法第5条の3第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 地方債をもつてその経費の財源とする事業(次号及び第18条において「起債対象事業」という。)に要する経費の総額 二 起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳 三 地方債の資金の借入先 四 当該協議に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額 五 当該協議に係る地方公共団体の決算の状況 六 その他参考となるべき事項

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