地方財政法施行令 第二十一条

(地方債の許可手続)

昭和二十三年政令第二百六十七号

法第五条の四第一項、第三項又は第四項の規定により、地方公共団体が地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

3 都道府県知事は、第一項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4 総務大臣は、第一項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

5 総務大臣は、第三項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第21条

(地方債の許可手続)

地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)

第21条 (地方債の許可手続)

法第5条の4第1項、第3項又は第4項の規定により、地方公共団体が地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第2条第1項第1号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣、同項第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

3 都道府県知事は、第1項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4 総務大臣は、第1項に規定する許可又は前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

5 総務大臣は、第3項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

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