地方財政法施行令 第二十三条

(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)

昭和二十三年政令第二百六十七号

法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。

第23条

(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)

地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)

第23条 (起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)

法第5条の4第1項第2号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。

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