地方財政法施行令 第二十二条

(起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)

昭和二十三年政令第二百六十七号

法第五条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第十三条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額(以下この項において「標準財政規模の額」という。)に四十分の一を乗じて得た額とする。ただし、地方公共団体の標準財政規模の額が、五百億円未満二百億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に千億円を加えて得た額に百二十分の一を乗じて得た額とし、二百億円未満五十億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に百億円を加えて得た額に三十分の一を乗じて得た額とし、五十億円未満の場合にあつては標準財政規模の額に十分の一を乗じて得た額とする。

第22条

(起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)

地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)

第22条 (起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)

法第5条の4第1項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第13条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額(以下この項において「標準財政規模の額」という。)に四十分の一を乗じて得た額とする。ただし、地方公共団体の標準財政規模の額が、五百億円未満二百億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に千億円を加えて得た額に百二十分の一を乗じて得た額とし、二百億円未満五十億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に百億円を加えて得た額に三十分の一を乗じて得た額とし、五十億円未満の場合にあつては標準財政規模の額に十分の一を乗じて得た額とする。

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