地方財政法施行令 第五条

(協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額)

昭和二十三年政令第二百六十七号

法第五条の三第三項に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。

第5条

(協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額)

地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)

第5条 (協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額)

法第5条の3第3項に規定する実質赤字額に係る政令で定める額は、零とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方財政法施行令の全文・目次ページへ →
第5条(協議不要対象団体の判定のための実質赤字額の額) | 地方財政法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ