地方財政法施行令 第六条

(協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)

昭和二十三年政令第二百六十七号

法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。

第6条

(協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)

地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)

第6条 (協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)

法第5条の3第3項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。

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