クラウド六法地方財政法施行令第六条地方財政法施行令 第六条(協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)昭和二十三年政令第二百六十七号法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。