地方財政法施行令 第十一条

(実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)

昭和二十三年政令第二百六十七号

法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。 一 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの 二 地方債の元金償還金のうち、借換債(地方債の借換えのために要する経費の財源とするために起こした地方債をいう。)を財源として償還を行つたもので前号に掲げるもの以外のもの 三 満期一括償還地方債(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして起こした地方債のうち、総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)の元金償還金のうち、前二号に掲げるもの以外のもの(満期一括償還地方債の償還に必要な資金の額と減債基金(地方債の償還の財源に充てるため地方自治法第二百四十一条の規定により設けられた基金をいう。次号において同じ。)に満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額との差額を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額に相当する部分を除く。) 四 地方債の利子の支払金のうち、減債基金の運用によつて生じた利子その他の収入金を財源として支払を行つたもの

第11条

(実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)

地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)

第11条 (実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)

法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。 一 地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの 二 地方債の元金償還金のうち、借換債(地方債の借換えのために要する経費の財源とするために起こした地方債をいう。)を財源として償還を行つたもので前号に掲げるもの以外のもの 三 満期一括償還地方債(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして起こした地方債のうち、総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)の元金償還金のうち、前二号に掲げるもの以外のもの(満期一括償還地方債の償還に必要な資金の額と減債基金(地方債の償還の財源に充てるため地方自治法第241条の規定により設けられた基金をいう。次号において同じ。)に満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額との差額を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額に相当する部分を除く。) 四 地方債の利子の支払金のうち、減債基金の運用によつて生じた利子その他の収入金を財源として支払を行つたもの

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