地方財政法施行令 第十七条

(地方債の届出の相手方等)

昭和二十三年政令第二百六十七号

法第五条の三第六項の規定による届出は、第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、同項第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。

2 法第五条の三第六項の規定による届出をしようとする地方公共団体は、事業区分ごとに次条に規定する事項を記載した届出書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

3 都道府県知事は、法第五条の三第六項の規定による届出を受けたときは、当該届出を取りまとめ、総務大臣の定める期間内に、総務大臣に報告しなければならない。

4 総務大臣は、法第五条の三第六項の規定による届出又は前項の規定による報告を受けたときは、当該届出又は報告に係る地方債の限度額及び資金を財務大臣に通知するものとする。ただし、当該届出又は報告に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。

第17条

(地方債の届出の相手方等)

地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)

第17条 (地方債の届出の相手方等)

法第5条の3第6項の規定による届出は、第2条第1項第1号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、同項第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。

2 法第5条の3第6項の規定による届出をしようとする地方公共団体は、事業区分ごとに次条に規定する事項を記載した届出書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

3 都道府県知事は、法第5条の3第6項の規定による届出を受けたときは、当該届出を取りまとめ、総務大臣の定める期間内に、総務大臣に報告しなければならない。

4 総務大臣は、法第5条の3第6項の規定による届出又は前項の規定による報告を受けたときは、当該届出又は報告に係る地方債の限度額及び資金を財務大臣に通知するものとする。ただし、当該届出又は報告に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。

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