地方財政法施行令 第十九条
(議会への事後報告で足りる場合)
昭和二十三年政令第二百六十七号
法第五条の三第九項ただし書に規定する政令で定める場合は、地方公共団体の議会が成立しない場合又は地方自治法第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないときとする。
(議会への事後報告で足りる場合)
地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)
第19条 (議会への事後報告で足りる場合)
法第5条の3第9項ただし書に規定する政令で定める場合は、地方公共団体の議会が成立しない場合又は地方自治法第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないときとする。