地方財政法施行令 第十五条
(起債に協議を要する法適用企業の判定のための資金の不足額の算定方法等)
昭和二十三年政令第二百六十七号
法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第一号及び第二号に掲げる額の合算額が第三号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 一 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第十五条第二項の流動負債(以下この号及び次号において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額 二 当該年度の前年度の末日における建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの現在高を控除した額 三 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十四条の流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額を控除した額
2 法第五条の三第五項第一号の政令で定めるところにより算定した額は、零とする。