地方財政法施行令 第十八条
(地方債の届出において明らかにすべき事項)
昭和二十三年政令第二百六十七号
法第五条の三第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 起債対象事業に要する経費の総額 二 起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳 三 地方債の資金の借入先 四 当該届出に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額 五 当該届出に係る地方公共団体の決算の状況 六 その他参考となるべき事項
(地方債の届出において明らかにすべき事項)
地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)
第18条 (地方債の届出において明らかにすべき事項)
法第5条の3第6項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 起債対象事業に要する経費の総額 二 起債対象事業に要する経費に充てる財源の内訳 三 地方債の資金の借入先 四 当該届出に係る地方公共団体が当該年度において起こす地方債の予定額の総額 五 当該届出に係る地方公共団体の決算の状況 六 その他参考となるべき事項