地方財政法施行令 第十八条の二

(公的資金の種類)

昭和二十三年政令第二百六十七号

法第五条の三第七項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。 一 財政融資資金 二 地方公共団体金融機構の資金 三 前二号に掲げるもののほか、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)が、法令の規定に基づき、特定の事業を行う地方公共団体に対して貸し付ける資金

第18条の2

(公的資金の種類)

地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)

第18条の2 (公的資金の種類)

法第5条の3第7項に規定する政令で定める公的資金は、次に掲げる資金とする。 一 財政融資資金 二 地方公共団体金融機構の資金 三 前二号に掲げるもののほか、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)が、法令の規定に基づき、特定の事業を行う地方公共団体に対して貸し付ける資金

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