地方財政法施行令 第十四条
(実質赤字額の算定に用いる歳入及び歳出の算定方法)
昭和二十三年政令第二百六十七号
法第五条の三第四項第二号に規定する政令で定めるところにより算定した歳入又は歳出は、一般会計及び特別会計のうち次に掲げるもの以外のものに係る歳入又は歳出で、これらの一般会計及び特別会計相互間の重複額を控除した純計によるものとする。 一 法適用企業(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計 二 法非適用企業(第四十六条各号に掲げる事業を行う公営企業のうち、法適用企業以外のものをいう。以下同じ。)に係る特別会計 三 前二号に掲げるもののほか、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもつて当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計