地方財政法施行令 第十条
(実質公債費比率の算定に用いる地方債)
昭和二十三年政令第二百六十七号
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第五条第一号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの(第十二条第二号及び第三十条第一項において「一般会計等」という。)の歳出の財源に充てるために起こした地方債とする。
(実質公債費比率の算定に用いる地方債)
地方財政法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百六十七号)
第10条 (実質公債費比率の算定に用いる地方債)
法第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第5条第1号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの(第12条第2号及び第30条第1項において「一般会計等」という。)の歳出の財源に充てるために起こした地方債とする。