クラウド六法地方財政法施行令第四条地方財政法施行令 第四条(協議不要対象団体の判定のための実質公債費比率の数値)昭和二十三年政令第二百六十七号法第五条の三第三項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、百分の十八とする。