医療法施行令 第一条の四

(厚生労働省令への委任)

昭和二十三年政令第三百二十六号

前三条に規定するもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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第1条の4

(厚生労働省令への委任)

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第1条の4 (厚生労働省令への委任)

前三条に規定するもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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