医療法施行令 第一条の五
(法の適用に関する特例)
昭和二十三年政令第三百二十六号
国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(法の適用に関する特例)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第1条の5 (法の適用に関する特例)
国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。