医療法施行令 第5条の5の8
(医事に関する法律)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の5の8 (医事に関する法律)
法第46条の4第2項第3号(法第46条の5第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。 一あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号) 二栄養士法(昭和二十二年法律第245号) 三保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号) 四歯科衛生士法(昭和二十三年法律第204号) 五診療放射線技師法(昭和二十六年法律第226号) 六歯科技工士法(昭和三十年法律第168号) 七臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第76号) 八薬剤師法(昭和三十五年法律第146号) 九理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第137号) 十柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号) 十一視能訓練士法(昭和四十六年法律第64号) 十二臨床工学技士法(昭和六十二年法律第60号) 十三義肢装具士法(昭和六十二年法律第61号) 十四救急救命士法(平成三年法律第36号) 十五介護保険法(平成九年法律第123号) 十六精神保健福祉士法(平成九年法律第131号) 十七言語聴覚士法(平成九年法律第132号) 十八公認心理師法(平成二十七年法律第68号) 十九臨床研究法(平成二十九年法律第16号)
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