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医療法施行令 第5条の5の9

(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の5の9 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)

法第46条の6の4において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条、第80条、第82条から第84条まで、第88条(第2項を除く。)及び第89条の規定を準用する場合においては、法第46条の6の4の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条、第80条及び第82条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。

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