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医療法施行令 第5条の5の10

(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の5の10 (社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)

法第46条の7の2第1項において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条から第98条まで(第91条第1項各号及び第92条第1項を除く。)の規定を準用する場合においては、法第46条の7の2第1項の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同法第98条第1項中「、監事又は会計監査人」とあるのは「又は監事」と読み替えるものとする。

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