医療法施行令 第1条の3
(認定証明書の返納)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第1条の3 (認定証明書の返納)
認定の取消しの処分を受けた者は、五日以内に、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
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(認定証明書の返納)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第1条の3 (認定証明書の返納)
認定の取消しの処分を受けた者は、五日以内に、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。