医療法施行令 第5条の5
(社会医療法人に係る認定の申請)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の5 (社会医療法人に係る認定の申請)
法第42条の2第1項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
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