六

クラウド六法

β版

医療法施行令の全文・目次へ

医療法施行令 第5条の5の2

(実施計画の認定の申請)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の5の2 (実施計画の認定の申請)

法第42条の3第1項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一救急医療等確保事業(法第42条の2第1項第4号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務の内容 二救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備に関する事項 三救急医療等確保事業に係る業務の実施期間 四その他厚生労働省令で定める事項

2 法第42条の3第1項の認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び次条各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、実施計画、当該医療法人が法第42条の2第1項第1号から第6号まで(第5号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものであることを証する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行令の全文・目次ページへ →