医療法施行令 第5条の5の11
(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の5の11 (社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)
法第47条の2第1項において法第47条第1項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条から第116条までの規定を準用する場合においては、法第47条の2第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第47条の2第1項において法第47条第4項において準用する同条第1項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条から第116条までの規定を準用する場合においては、法第47条の2第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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