医療法施行令 第5条の13
(役員変更の届出)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の13 (役員変更の届出)
医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行令の全文・目次ページへ →
(役員変更の届出)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の13 (役員変更の届出)
医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。