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医療法施行令 第5条の14の3

(手数料の減免)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の14の3 (手数料の減免)

法第69条の8第2項の政令で定める者は、次のとおりとする。 一国の他の行政機関及び地方公共団体 二大学その他の研究機関のうち、良質かつ適切な医療の効率的な提供に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人(法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人をいう。)又は公益法人等(同条第6号に規定する公益法人等をいう。)であつて厚生労働省令で定めるもの 三大学その他の研究機関又は民間事業者その他の厚生労働省令で定める者のうち、法第69条の3の規定により作成した統計若しくは行つた統計的研究の成果を活用して行う調査、学術研究若しくは分析又は法第69条の4第1項に規定する医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究若しくは分析(次号ロにおいて単に「調査等」という。)であつて次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(同号ニ及び次項第2号において「補助調査等」という。)を行うもの 四大学その他の研究機関又は前号の厚生労働省令で定める者のうち、次のイからニまでに掲げる者からそれぞれイからニまでに定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次項第3号において同じ。)を受けたもの 五前各号に掲げる者のみにより構成されている団体

2 厚生労働大臣は、法第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託をする者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、前条第1項の手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(次項第1号において「二分の一相当額」という。)を減額する。 一前項第2号に掲げる者 二前項第3号に掲げる者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした補助金等適正化法第2条第4項に規定する間接補助金等を充てて行う補助調査等以外の補助調査等を行うもの 三前項第4号イ、ハ又はニに掲げる者(前号に掲げる者から委託を受けた者に限る。) 四前項第5号に掲げる者のうち、前三号に掲げる者のいずれかに該当するものを構成員とする団体

3 前項各号に掲げる者に対して同項の規定による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができる。 一二分の一相当額 二五十万円と、前条第1項の規定により算定した手数料の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の五を乗じて得た額との合算額

4 前二項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5 厚生労働大臣は、法第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託をする者が第1項各号に掲げる者のうち第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除する。

6 第2項若しくは第3項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする法第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託をする者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第69条の7の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、機構が法第69条の3の規定による統計の作成等に係る事務の全部を行う場合にあつては、機構)に提出しなければならない。

7 第2項から前項までの規定は、法第69条の4第1項の規定により医療法人情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、第2項及び第3項第2号中「前条第1項」とあるのは「前条第2項」と、前項中「法第69条の3の規定による統計の作成等」とあるのは「法第69条の4第1項の規定による医療法人情報の提供」と読み替えるものとする。

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