栄養士法施行規則 第3条

(免許証の様式)

栄養士法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第二号)

第3条 (免許証の様式)

法第4条第2項に規定する栄養士免許証は、別記第2号様式によらなければならない。

2 法第4条第4項に規定する管理栄養士免許証は、別記第3号様式によらなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)栄養士法施行規則の全文・目次ページへ →