温泉法施行規則 第9条
(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)
温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)
第9条 (温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)
法第17条第1項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄 二被相続人の氏名及び住所 三法第15条第1項の許可を受けた日 四温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称 五相続開始の日
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一戸籍謄本 二相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書 三申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
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