温泉法施行規則 第6条の12
(環境大臣が定める方法による測定)
温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)
第6条の12 (環境大臣が定める方法による測定)
第6条の3第1項第1号及び第3号並びに第6条の6第1項に規定する測定は、法第18条第2項に規定する登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならないこととする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法施行規則の全文・目次ページへ →
(環境大臣が定める方法による測定)
温泉法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第三十五号)
第6条の12 (環境大臣が定める方法による測定)
第6条の3第1項第1号及び第3号並びに第6条の6第1項に規定する測定は、法第18条第2項に規定する登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならないこととする。