医師法施行規則 第7条
(法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第7条 (法第七条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
法第7条の2第1項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一倫理研修(医師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二技術研修(医師として具有すべき知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)
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