医師法施行規則 第6条
(届出等)
医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第6条 (届出等)
法第6条第3項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2 法第6条第3項の規定により届出をするには、第2号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。
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(届出等)
医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第6条 (届出等)
法第6条第3項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
2 法第6条第3項の規定により届出をするには、第2号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。