医師法施行規則 第22条

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第22条

医師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所及び氏名を明記しなければならない。

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