医師法施行規則 第21条

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第21条

医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

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