医師法施行規則 第20条

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第20条

医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。 一死亡者の氏名、生年月日及び性別 二死亡の年月日時分 三死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下「病院等」という。)で死亡したときは、その名称を含む。) 四死亡の原因となつた傷病の名称及び継続期間 五前号の傷病の経過に影響を及ぼした傷病の名称及び継続期間 六手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見並びにその年月日 七解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見 八死因の種類 九外因死の場合には、次に掲げる事項 十生後一年未満で病死した場合には、次に掲げる事項 十一診断又は検案の年月日 十二当該文書を交付した年月日 十三当該文書を作成した医師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師の住所並びに医師である旨

2 前項の規定による記載は、第4号書式によらなければならない。

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