医師法施行規則 第2条
(医籍の登録事項)
医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第2条 (医籍の登録事項)
令第4条第8号の規定により、同条第1号から第7号までに掲げる事項以外で、医籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一再免許の場合には、その旨 二免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日 三登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
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