医師法施行規則 第8条

(手数料)

医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)

第8条 (手数料)

倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「団体研修」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。 一戒告処分を受けた者 四千三百円 二一年未満の医業の停止の処分を受けた者 八千六百円 三前二号に該当しない者 四万四千八百円

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