医師法施行規則 第19条の3
医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第19条の3
法第16条の10第1項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一前条第1号に規定する団体が、医師の研修に関する計画(研修施設、研修を受ける医師の定員又は研修期間に関する事項が定められているものに限る。)を定め、又は変更する場合 二前条第2号から第19号までに掲げる団体が、医師の研修に関する計画(研修施設、研修を受ける医師の定員又は研修期間に関する事項が定められているものであつて同条第1号に規定する団体の認定を受けるものに限る。)を定め、又は変更する場合
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