医師法施行規則 第16条
医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第16条
国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万五千三百円を納めなければならない。
2 予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(第一部試験又は第二部試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。
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医師法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第四十七号)
第16条
国家試験の受験を出願する者は、手数料として一万五千三百円を納めなければならない。
2 予備試験の受験を出願する者は、手数料として七万円(第一部試験又は第二部試験のみを出願する者は三万五千円)を納めなければならない。